1-1 課税の対象
[1]国内取引
(1)課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する。
(2)資産の譲渡等
@定義
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)並びに役務の提供をいう。
A範囲
(イ)資産の譲渡等に類する行為
[イ]代物弁済による資産の譲渡
[ロ]負担付き贈与による資産の譲渡
[ハ]金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)
[ニ]特定受益証券発行信託又は法人課税信託の委託者がその有する金銭以外の資産の信託をした場合におけるその資産の移転及び受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなった場合につき金銭以外の資産の出資があったものとみなされるもの
[ホ]貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)
[ヘ]不特定かつ多数の者によって受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律による契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
(ロ)収用による補償金の取得
事業者が、土地収用法その他の法律の規定に基づいて所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利の取得者から補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。
(ハ)事業付随行為
資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
(3)国内取引の判定
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次のそれぞれに掲げる場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
@資産の譲渡又は貸付け
譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所(その資産が船舶、航空機、特許権などである場合には、一定の場所)
A役務の提供
役務の提供が行われた場所(運輸、通信その他国内と国外にわたって行われる役務の提供などである場合には、一定の場所)
(4)資産の譲渡とみなす場合
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
@個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合におけるその消費又は使用
A法人が資産をその役員(法人税法に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合におけるその贈与
[2]輸入取引
(1)課税の対象
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。
(2)引取りとみなす場合
保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時にその外国貨物を保税地域から引き取るものとみなす。
ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
@外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合
A関税法の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を検査のために消費し、又は使用する場合
B食品衛生法などの規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて消費し、又は使用する場合