1-3 非課税
[1]国内取引
国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げるものには、消費税を課さない。
(1)土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(貸付期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く。)
(2)有価証券(ゴルフ場利用株式など施設の利用に関する権利に係るものを除く。)及び支払手段(収集品及び販売用のものを除く。)その他これらに類するものの譲渡
(3)利子を対価とする金銭の貸付け、信用の保証としての役務の提供、合同運用信託又は公社債投資信託若しくは公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するもの
(4)次に掲げる資産の譲渡
@郵便事業株式会社などが行う郵便切手類又は印紙の譲渡
A地方公共団体などが行う証紙の譲渡
B物品切手等の譲渡
(5)次に掲げる役務の提供
@国、地方公共団体などが行う登記、登録などの事務に係る役務の提供で、手数料などの料金の徴収が法令に基づくもの
A裁判所の執行官又は公証人の手数料を対価とする役務の提供
B外国為替業務に係る役務の提供
(6)健康保険法などの規定に基づく療養などとして行われる資産の譲渡等
(7)介護保険法の規定に基づく居宅サービスなどとして行われる資産の譲渡等並びに社会福祉事業及び更生保護事業として行われる資産の譲渡等(生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)
(8)医師、助産師などによる助産に係る資産の譲渡等
(9)埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供
(10)身体障害者用物品の譲渡等
(11)学校教育法などに規定する教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費などの料金を対価として行われる部分に限る。)
(12)学校教育法に規定する教科用図書の譲渡
(13)住宅の貸付け(貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、貸付期間が1月に満たない場合及び旅館業に係る施設の貸付けを除く。)
[2]輸入取引
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次に掲げるものには、消費税を課さない。
(1)有価証券及び支払手段
(2)郵便切手類
(3)印紙
(4)証紙
(5)物品切手等
(6)身体障害者用物品
(7)教科用図書