1-4 輸出免税
[1]内容
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
(1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
(2)外国貨物の譲渡又は貸付け((1)に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するものを除く。)
(3)国内と国外にわたって行われる旅客や貨物の輸送若しくは通信又は郵便若しくは信書便
(4)船舶運航事業者等に対して行われる資産の譲渡等で次に掲げるもの
@外航船舶等の譲渡若しくは貸付け又は修理
A専ら国内と国外又は国外と国外との間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡若しくは貸付け又は修理
B外航船舶等の水先、誘導その他これらに類する役務の提供など
この場合における外航船舶等とは、専ら国内と国外又は国外と国外との間で行われる旅客や貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機をいう。
(5)外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定などの役務の提供(指定保税地域などにおける輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、特定輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあっては、一定の場所におけるものに限る。)
(6)無形固定資産等の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
(7)非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
@国内に所在する資産に係る運送又は保管
A国内における飲食又は宿泊
B上記に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
[2]輸出証明
(1)適用要件
[1]の規定は、その課税資産の譲渡等が[1](1)〜(7)に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、証明されたものでない場合には、適用しない。
(2)証明方法
輸出許可書、税関長の証明書その他の書類又は帳簿をその課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存することにより証明する。
[3]証明書類
(1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合((2)の場合を除く。)
……輸出許可書又は税関長の証明書その他の書類で一定の事項が記載されたもの
(2)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物として輸出した場合(資産の価額が20万円以下のものに限る。)
……帳簿又は物品受領書その他の書類で一定の事項が記載されたもの
(3)国内と国外にわたって行われる旅客や貨物の輸送若しくは通信又は郵便若しくは信書便である場合
……帳簿又は書類で一定の事項が記載されたもの
(4)上記以外の場合
……相手方との契約書その他の書類で一定の事項が記載されたもの