1-5 輸出物品販売場における免税

[1]内容
輸出物品販売場を経営する事業者が、非居住者に対し、通常生活の用に供する物品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びにフィルム、電池その他の消耗品を除く。)で輸出するため一定の方法により購入されるものの譲渡(非課税とされるものを除く。)を行った場合(税抜対価の額の合計額が1万円を超えるときに限る。)には、その物品の譲渡については、消費税を免除する。
この場合における輸出物品販売場とは、課税事業者が経営する販売場で、非居住者に対し物品を免税で譲渡することができるものとして、その納税地の所轄税務署長の許可を受けたものをいう。

[2]購入方法
[1]に規定する一定の方法は、非居住者で輸出物品販売場において物品を購入する者が、その購入の際、その所持する旅券などを輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、これに購入の事実を記載した書類のはり付けを受けるとともに、その物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類をその事業者に提出して、その物品の引渡しを受ける方法その他一定の方法とする。

[3]書類の保存
(1)適用要件
[1]の規定は、その譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、その物品が非居住者によって購入されたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。
ただし、既に購入物品を輸出しなかったこと若しくは譲渡又は譲受けがされたことにより消費税相当額が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により保存をすることができなかったことをその事業者において証明した場合は、この限りでない。
(2)保存期間
その書類をその譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。

[4]輸出しなかった場合
輸出物品販売場において[1]に規定する物品を購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者となる場合には、その居住者となる日)までにその物品を輸出しないときは、その出港地の所轄税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長。以下同じ。)は、その者がその物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため、輸出しないことにつき税関長の承認を受けた場合を除き、その者から免除に係る消費税相当額を直ちに徴収する。
ただし、既に書類を保存しないことにより課税された場合、譲渡又は譲受けがされたことにより消費税相当額が徴収された場合は、この限りでない。

[5]譲渡又は譲受けがされた場合
(1)譲渡又は譲受けの禁止
[1]に規定する物品で、非居住者が輸出物品販売場において購入したものは、国内において譲渡又は譲受けをしてはならない。
ただし、譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、その物品の所在場所の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
(2)譲渡又は譲受けがされた場合
国内において(1)に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、承認を受けた者があるときはその者から、承認を受けないで譲渡又は譲受けがされたときはその物品を譲り渡した者又は譲り受けた者から、免除に係る消費税相当額を直ちに徴収する。
ただし、既に書類を保存しないことにより課税された場合又は輸出しなかったことにより消費税相当額が徴収された場合は、この限りでない。

[6]輸出物品販売場の許可の取消し
税務署長は、輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又はその施設が不適当と認められる場合には、輸出物品販売場の許可を取り消すことができる。