2-2 相続があった場合の納税義務の免除の特例

[1]その年において相続があった場合
その年において相続があった場合において、次のいずれの要件も満たすときは、その事業を承継した相続人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されない相続人を除く。)のその相続のあった日の翌日からその年12月31日までの間における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
(1)その相続人のその相続があった年の基準期間における課税売上高が1千万円以下であること
(2)被相続人のその相続があった年の基準期間における課税売上高が1千万円を超えること

[2]前年又は前々年において相続があった場合
その年の前年又は前々年において相続があった場合において、次のいずれの要件も満たすときは、その事業を承継した相続人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されない相続人を除く。)のその年における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
(1)その相続人のその年の基準期間における課税売上高が1千万円以下であること
(2)その相続人のその基準期間における課税売上高と被相続人のその基準期間における課税売上高との合計額が1千万円を超えること

[3]分割して承継した場合
相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人がその2以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高は、その被相続人のその基準期間における課税売上高のうちその相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。