2-3 合併があった場合の納税義務の免除の特例

[1]吸収合併があった場合
(1)合併事業年度
吸収合併があった場合において、次のいずれの要件も満たすときは、その合併法人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないものを除く。)のその合併があった日からその合併があった日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
@その合併法人のその合併があった日の属する事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下であること
Aその合併法人のその合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額(被合併法人が2以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係るその金額)が1千万円を超えること
(2)合併事業年度後の事業年度
その事業年度の基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収合併があった場合において、次のいずれの要件も満たすときは、その合併法人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないものを除く。)のその事業年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
@その合併法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下であること
Aその合併法人のその事業年度の基準期間における課税売上高とその基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額(被合併法人が2以上ある場合には、各被合併法人に係るその金額の合計額)との合計額が1千万円を超えること

[2]新設合併があった場合
(1)設立事業年度
新設合併があった場合において、その合併法人のその合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額のいずれかが1千万円を超えるときは、その合併法人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないものを除く。)のその合併があった日の属する事業年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
(2)設立事業年度後の事業年度
その事業年度開始の日の2年前の日からその事業年度開始の日の前日までの間に新設合併があった場合において、次のいずれの要件も満たすときは、その合併法人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないものを除く。)のその事業年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
@その合併法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下であること
Aその合併法人のその事業年度の基準期間における課税売上高(その基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から、その基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)とその基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額との合計額が1千万円を超えること

[3]一定の方法により計算した金額
(1)吸収合併があった場合
@合併事業年度
合併法人の合併があった日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額/被合併法人の各事業年度の月数の合計数×12
A合併事業年度後の事業年度
(イ)合併法人の基準期間後に合併があった場合
合併法人のその事業年度の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額/被合併法人の各事業年度の月数の合計数×12
(ロ)合併法人の基準期間中に合併があった場合
(イ)の金額×合併法人の基準期間の初日からその合併があった日の前日までの期間の月数/合併法人の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数
(2)新設合併があった場合
@設立事業年度
合併法人の合併があった日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額/被合併法人の各事業年度の月数の合計数×12
A設立事業年度後の事業年度
(イ)合併法人の基準期間における課税売上高がない場合
合併法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額/被合併法人の各事業年度の月数の合計数×12
(ロ)合併法人の基準期間における課税売上高がある場合
合併法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額/被合併法人の各事業年度の月数の合計数×合併法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から合併があった日の前日までの期間の月数
(3)(1)、(2)の月数は暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。