2-4 分割等があった場合の納税義務の免除の特例

[1]新設分割子法人の納税義務の判定
(1)設立事業年度
分割等があった場合において、その分割等に係る新設分割子法人の分割等があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係るその金額)が1千万円を超えるときは、その新設分割子法人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないものを除く。)のその分割等があった日からその分割等があった日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
(2)その事業年度開始の日の1年前の日の前日以後に分割等があった場合
その事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、新設分割子法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係るその金額)が1千万円を超えるときは、その新設分割子法人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないものを除く。)のその事業年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
(3)その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合
その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が2以上ある場合のものを除く。)があった場合において、次のいずれの要件も満たすときは、その新設分割子法人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないものを除く。)のその事業年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
@その新設分割子法人がその事業年度の基準期間の末日において特定要件に該当すること
Aその新設分割子法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下であること
Bその新設分割子法人のその事業年度の基準期間における課税売上高として一定の方法により計算した金額とその基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額との合計額が1千万円を超えること

[2]新設分割親法人の納税義務の判定
その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が2以上ある場合のものを除く。)があった場合において、次のいずれの要件も満たすときは、その新設分割親法人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないものを除く。)のその事業年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
(1)その新設分割子法人がその事業年度の基準期間の末日において特定要件に該当すること
(2)その新設分割親法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下であること
(3)その新設分割親法人のその事業年度の基準期間における課税売上高とその基準期間に対応する期間における新設分割子法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額との合計額が1千万円を超えること

[3]用語の意義
(1)分割等
次に掲げるものをいう。
@新設分割
A金銭以外の資産の出資による新たな法人の設立で一定の要件を満たすもの
B金銭出資による新たな法人の設立で一定の要件を満たすもの
(2)特定要件
新設分割子法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50/100を超える数又は金額の株式又は出資が新設分割親法人及びその新設分割親法人と特殊な関係にある者の所有に属する場合その他一定の場合であることをいう。

[4]一定の方法により計算した金額
(1)新設分割子法人の納税義務の判定の場合
@設立事業年度
新設分割子法人の分割等があった日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額/新設分割親法人の各事業年度の月数の合計数×12
Aその事業年度開始の日の1年前の日の前日以後に分割等があった場合
新設分割子法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額/新設分割親法人の各事業年度の月数の合計数×12
Bその事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合
(イ)新設分割子法人の課税売上高
[イ]特定事業年度前に分割等があった場合
新設分割子法人の基準期間における課税売上高(その基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から、その基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)/新設分割子法人の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数×12
[ロ]特定事業年度中に分割等があった場合
[イ]の金額×分割等があった日から特定事業年度のうち最後の事業年度終了の日までの期間の月数/特定事業年度の月数の合計数
(ロ)新設分割親法人の課税売上高
新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高の合計額/特定事業年度の月数の合計数×12
(ハ)特定事業年度
新設分割子法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した新設分割親法人の各事業年度をいう。
(2)新設分割親法人の納税義務の判定の場合
@基準期間の初日の翌日以後に分割等があった場合
新設分割親法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額/新設分割子法人の各事業年度の月数の合計数×12×分割等があった日から新設分割親法人の基準期間の末日までの期間の月数/新設分割親法人の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数
A基準期間の初日以前に分割等があった場合
新設分割親法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額/新設分割子法人の各事業年度の月数の合計数×12
(3)(1)、(2)の月数は暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。