2-5 吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例

[1]その事業年度において吸収分割があった場合
吸収分割があった場合において、次のいずれの要件も満たすときは、その分割承継法人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないものを除く。)のその吸収分割があった日からその吸収分割があった日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
(1)その分割承継法人のその吸収分割があった日の属する事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下であること
(2)その分割承継法人のその吸収分割があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における分割法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額(分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係るその金額)が1千万円を超えること

[2]その事業年度開始の日の1年前の日の前日以後に吸収分割があった場合
その事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があった場合において、次のいずれの要件も満たすときは、その分割承継法人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないものを除く。)のその事業年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。
(1)その分割承継法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下であること
(2)その分割承継法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における分割法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額(分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係るその金額)が1千万円を超えること

[3]一定の方法により計算した金額
(1)その事業年度において吸収分割があった場合
分割承継法人の吸収分割があった日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額/分割法人の各事業年度の月数の合計数×12
(2)その事業年度開始の日の1年前の日の前日以後に吸収分割があった場合
分割承継法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額/分割法人の各事業年度の月数の合計数×12
(3)(1)、(2)の月数は暦に従って計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。