2-6 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例

[内容]
その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人その他の専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人を除く。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人(課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されない法人を除く。以下「新設法人」という。)については、その新設法人の基準期間がない事業年度(新設合併があった場合又は新設分割子法人の分割等があった場合の納税義務の免除の特例により納税義務が免除されない事業年度を除く。)における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。