2-7 実質享受者課税等

[1]資産の譲渡等を行った者の実質判定
法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、その資産の譲渡等は、その対価を享受する者が行ったものとして、消費税法の規定を適用する。

[2]信託財産に係る資産の譲渡等の帰属
(1)内容
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)はその信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、その信託財産に係る資産等取引はその受益者の資産等取引とみなして、消費税法の規定を適用する。
ただし、集団投資信託等の信託財産に属する資産及びその信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。
この場合における資産等取引とは、資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。
(2)みなし受益者
信託の変更をする権限を現に有し、かつ、その信託の信託財産の給付を受けることとされている受益者以外の者は、(1)の受益者とみなして、(1)の規定を適用する。