3-3 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例(現金主義)

[1]内容
個人事業者で、所得税法に規定する現金主義による所得計算の特例の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行った時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。

[2]付記事項
現金主義会計の適用を受けようとする事業者は、確定申告書(その申告書に係る期限後申告書を含む。)にその旨を付記するものとする。

[3]現金主義の適用を受けないこととなった場合
現金主義の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなった場合における資産の譲渡等及び課税仕入れを行った時期については、次に定めるところによる。
(1)売掛金等の取扱い
現金主義の適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る売掛金等の額の合計額からその適用を受けることとなった課税期間の初日の前日における売掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日においてその個人事業者が資産の譲渡等を行ったものとみなす。
(2)買掛金等の取扱い
現金主義の適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る買掛金等の額の合計額からその適用を受けることとなった課税期間の初日の前日における買掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日においてその個人事業者が課税仕入れを行ったものとみなす。
(3)前受金の取扱い
現金主義の適用を受けることとなった課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額からその適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日における前受金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日においてその個人事業者が資産の譲渡等を行ったものとみなす。
(4)前払金の取扱い
現金主義の適用を受けることとなった課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額からその適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日における前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日においてその個人事業者が課税仕入れを行ったものとみなす。

[4]控除しきれない場合
現金主義の適用を受けないこととなった場合において、控除しきれない金額が生じた場合における控除しきれない金額の処理方法等については、一定の方法による。