4-1 課税期間

[1]内容
課税期間とは、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める期間とする。
(1)個人事業者
@原則
1月1日から12月31日までの期間
A特例
(イ)3月ごとの期間
原則に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は1月ごとの期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地の所轄税務署長に課税期間特例選択・変更届出書を提出した個人事業者
……1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間
(ロ)1月ごとの期間
原則に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は3月ごとの期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地の所轄税務署長に課税期間特例選択・変更届出書を提出した個人事業者
……1月1日以後1月ごとに区分した各期間
(2)法人
@原則
事業年度
A特例
(イ)3月ごとの期間
その事業年度が3月を超える法人で原則に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は1月ごとの期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地の所轄税務署長に課税期間特例選択・変更届出書を提出したもの
……その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)
(ロ)1月ごとの期間
その事業年度が1月を超える法人で原則に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は3月ごとの期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地の所轄税務署長に課税期間特例選択・変更届出書を提出したもの
……その事業年度をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間)

[2]選択・変更の届出の効力
課税期間特例選択・変更届出書の効力は、その提出日の属する3月ごとの期間又は1月ごとの期間の翌期間の初日以後に生ずるものとする。
ただし、その提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の一定の期間である場合には、その期間の初日以後に届出の効力が生ずるものとする。
この場合において、[5](1)に掲げる区分に応じそれぞれに定める期間を一の課税期間とみなす。

[3]選択不適用の届出及び効力
(1)届出書の提出
課税期間特例選択・変更届出書を提出した事業者は、課税期間特例選択・変更の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、課税期間特例選択不適用届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2)届出の効力
課税期間特例選択不適用届出書の提出があったときは、その提出日の属する3月ごとの期間又は1月ごとの期間の末日の翌日以後は、課税期間特例選択・変更の届出は、その効力を失う。
この場合において、[5](2)に掲げる区分に応じそれぞれに定める期間を一の課税期間とみなす。

[4]届出の制限
課税期間特例選択・変更届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める日以後でなければ課税期間特例選択不適用届出書又は課税期間特例選択・変更届出書(変更に係るものに限る。)を提出することができない。
(1)課税期間特例選択・変更の規定の適用を受けることをやめようとする場合
……課税期間特例選択・変更届出書の効力が生ずる日から2年を経過する日の属する3月ごとの期間又は1月ごとの期間の初日
(2)3月ごとの期間を1月ごとの期間に変更する場合
……課税期間特例選択・変更届出書の効力が生ずる日から2年を経過する日の属する月の初日
(3)1月ごとの期間を3月ごとの期間に変更する場合
……課税期間特例選択・変更届出書の効力が生ずる日から2年を経過する日の属する月の前々月の初日

[5]課税期間とみなす期間
(1)課税期間特例選択・変更届出書を提出した場合
@個人事業者
(イ)課税期間特例選択・変更の規定の適用を受けていない個人事業者が、課税期間特例選択・変更届出書を提出した場合
……提出日の属する年の1月1日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
(ロ)個人事業者が3月ごとの期間を1月ごとの期間に変更するために課税期間特例選択・変更届出書を提出した場合
……提出日の属する3月ごとの期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
A法人
(イ)課税期間特例選択・変更の規定の適用を受けていない法人が、課税期間特例選択・変更届出書を提出した場合
……提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
(ロ)法人が3月ごとの期間を1月ごとの期間に変更するために課税期間特例選択・変更届出書を提出した場合
……提出日の属する3月ごとの期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
(2)課税期間特例選択不適用届出書を提出した場合
@個人事業者
3月ごとの期間を課税期間としている個人事業者がその年の1月1日から9月30日までの間に課税期間特例選択不適用届出書を提出した場合又は1月ごとの期間を課税期間としている個人事業者がその年の1月1日から11月30日までの間に課税期間特例選択不適用届出書を提出した場合
……提出日の属する3月ごとの期間又は1月ごとの期間の末日の翌日から提出日の属する年の12月31日までの期間
A法人
3月ごとの期間を課税期間としている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の3月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に課税期間特例選択不適用届出書を提出した場合又は1月ごとの期間を課税期間としている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の1月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に課税期間特例選択不適用届出書を提出した場合
……提出日の属する3月ごとの期間又は1月ごとの期間の末日の翌日から提出日の属する事業年度終了の日までの期間

[6]一定の期間
[2]に掲げる一定の期間は、次に掲げる期間とする。
(1)事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する期間(3月ごとの期間及び1月ごとの期間をいう。以下同じ)
(2)個人事業者が相続により課税期間特例選択・変更の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合におけるその相続があった日の属する期間
(3)法人が吸収合併により課税期間特例選択・変更の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合におけるその吸収合併があった日の属する期間
(4)法人が吸収分割により課税期間特例選択・変更の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合におけるその吸収分割があった日の属する期間