5-1 納税地
[1]国内取引に係る消費税の納税地
(1)個人事業者の納税地
@原則
個人事業者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その個人事業者が次のいずれに該当するかに応じ次のそれぞれに定める場所とする。
(イ)国内に住所を有する場合……その住所地
(ロ)国内に住所を有せず、居所を有する場合……その居所地
(ハ)国内に住所及び居所を有しない者で、国内に事務所等を有する者である場合……その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
(ニ)上記以外の場合……一定の場所
A特例
(イ)居所地を納税地とする場合
国内に住所のほか居所を有する個人事業者が、所得税法に規定する納税地の特例に関する書類を提出したときは、その提出があった日後における納税地は、原則にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
(ロ)事務所等の所在地を納税地とする場合
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者が、所得税法に規定する納税地の特例に関する書類を提出したときは、その提出があった日後における納税地は、原則にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
(ハ)特例の適用を受ける必要がなくなった場合
(イ)又は(ロ)により居所地又は事務所等の所在地を納税地としている個人事業者が、所得税法に規定する納税地の特例の不適用に関する書類を提出したときは、その提出があった日後における納税地は、その住所地(住所を有していない者は居所地)とする。
(ニ)死亡した場合
個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の納税地は、その相続人の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の納税地とする。
(2)法人の納税地
法人の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その法人が次のいずれに該当するかに応じ次のそれぞれに定める場所とする。
@内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)……その本店又は主たる事務所の所在地
A外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)で国内に事務所等を有する法人……その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
B上記以外の場合……一定の場所
(3)納税地の指定
@国税局長の指定
(1)又は(2)に掲げる納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等の状況からみて不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(一定の場合には国税庁長官。以下同じ。)は、(1)又は(2)にかかわらず、その消費税の納税地を指定することができる。
A通知
国税局長は納税地を指定したときは、その個人事業者又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(4)納税地の指定処分の取消しがあった場合
異議申立てについての決定等により納税地の指定処分の取消しがあった場合においても、その取消しは、その指定処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地でされた申告等の効力に影響を及ぼさない。
(5)納税地の異動の届出
事業者は、納税地に異動があった場合((1)A又は(3)による異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長に納税地の異動届出書を提出しなければならない。
(6)一定の場所
@個人事業者
(イ)
(ロ)
(ハ)
(ニ)
(ホ)
A法人
(イ)
(ロ)
(ハ)
(ニ)
[2]輸入取引に係る消費税の納税地
保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、その保税地域の所在地とする。
[3]輸出しなかった場合等の納税地
(1)輸出しなかった場合
非居住者が、輸出物品販売場において購入した物品を輸出しなかった場合の納税地は、その出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
(2)譲渡又は譲受けがされた場合
非居住者が、輸出物品販売場において購入した物品を国内において譲渡又は譲受けをした場合の納税地は、その譲渡又は譲受けがあった時(承認があった場合には、その承認があった時)におけるその物品の所在場所とする。