6-1 課税標準及び税率

[1]国内取引の課税標準
(1)原則
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及びその消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下同じ。)とする。
この場合における金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額は、その物若しくは権利を取得し、又は利益を享受する時における価額とする。
(2)低額譲渡に該当する場合の対価の額
法人が資産をその役員(法人税法に規定する役員をいう。以下同じ。)に譲渡した場合において、その対価の額が譲渡の時におけるその資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
(3)資産の譲渡とみなす場合の対価の額
@個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合には、その消費又は使用の時におけるその消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
A法人が資産をその役員に対して贈与した場合には、その贈与の時におけるその贈与をした資産の価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
(4)資産の譲渡等に類する行為の対価の額
次に掲げる行為に該当するものの対価の額は、次のそれぞれに定める金額とする。
@代物弁済による資産の譲渡
その対物弁済により消滅する債務の額(その代物弁済により譲渡される資産の価額がその債務の額を超える額に相当する金額につき支払を受ける場合は、その支払を受ける金額を加算した金額)に相当する金額
A負担付き贈与による資産の譲渡
その負担付き贈与に係る負担の価額に相当する金額
B金銭以外の資産の出資
その出資により取得する株式(出資を含む。)の取得の時における価額に相当する金額
C特定受益証券発行信託又は法人課税信託の委託者がその有する金銭以外の資産の信託をした場合におけるその資産の移転又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなった場合につき金銭以外の資産の出資があったものとみなされるもの
その資産の移転の時又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなった時におけるその資産の価額に相当する金額
(5)資産の交換の場合の対価の額
資産の交換における対価の額は、その交換により取得する資産の取得の時における価額(譲渡資産の価額と取得資産の価額との差額を補うための金銭を取得する場合はその金額を加算し、金銭を支払う場合はその金額を控除した金額とする。)に相当する金額とする。
(6)一括譲渡の場合の課税標準
事業者が課税資産と非課税資産とを同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が合理的に区分されていないときは、その課税標準は、次の算式により計算した金額とする。
これらの資産の譲渡の対価の額×譲渡時におけるその課税資産の価額/譲渡時におけるその課税資産の価額とその非課税資産の価額との合計額

[2]輸入取引の課税標準
保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、その課税貨物につき関税定率法の規定に準じて算出した価格にその課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等の額(附帯税の額に相当する額を除く。)及び関税の額(関税法に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。

[3]税率
消費税の税率は、4%とする。