7-2 帳簿及び請求書等の記載事項
[1]帳簿の記載事項
仕入れに係る消費税額の控除に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
(1)課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
@課税仕入れの相手方の氏名又は名称
A課税仕入れを行った年月日
B課税仕入れに係る資産又は役務の内容
C課税仕入れに係る支払対価の額
(2)課税仕入れ等の税額が保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
@課税貨物を保税地域から引き取った年月日(特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取った年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
A課税貨物の内容
B課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下同じ。)又はその合計額
[2]請求書等の記載事項
仕入れに係る消費税額の控除に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。
(1)事業者に対し課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除く。以下同じ。)を行う他の事業者が、その課税資産の譲渡等につきその事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(小売業及び飲食店業など不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うものについては、@〜Cに掲げる事項)が記載されているもの
@書類の作成者の氏名又は名称
A課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめてその書類を作成する場合には、その一定の期間)
B課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
C課税資産の譲渡等の対価の額(消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、その相当する額を含む。)
D書類の交付を受けるその事業者の氏名又は名称
(2)事業者がその行った課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(その課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
@書類の作成者の氏名又は名称
A課税仕入れの相手方の氏名又は名称
B課税仕入れを行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめてその書類を作成する場合には、その一定の期間)
C課税仕入れに係る資産又は役務の内容
D課税仕入れに係る支払対価の額
(3)課税貨物を保税地域から引き取る事業者が保税地域の所在地の所轄税関長から交付を受けるその課税貨物の輸入の許可があったことを証する書類その他の一定の書類で次に掲げる事項が記載されているもの
@保税地域の所在地の所轄税関長
A課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなった年月日(特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなった年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
B課税貨物の内容
C課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額
D書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称