7-3 課税売上割合の計算方法
[1]内容
次の(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合をいう。
(1)その事業者がその課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から、その課税期間中に国内において行った資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
(2)その事業者がその課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
[2]資産の譲渡等に含まないもの
[1](1)に規定する資産の譲渡等には、事業者が行う次に掲げる資産の譲渡は、含まないものとする。
(1)支払手段などの譲渡
(2)売掛金その他の金銭債権のうち資産の譲渡等を行った者がその資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡
(3)現先取引債券等をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で買い戻すことを約して譲渡し、かつ、その約定に基づきその現先取引債券等を買い戻す場合におけるその現先取引債券等の譲渡
この場合における現先取引債券等とは、国債等、譲渡性預金証書又はコマーシャルペーパーなどをいう。
[3]買現先取引の計算方法
事業者が現先取引債券等をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、その約定に基づきその現先取引債券等を売り戻した場合には、その売戻しに係る[1](1)に規定する資産の譲渡等の税抜対価の額は、その現先取引債券等のその売戻しに係る対価の額からその現先取引債券等のその購入に係る対価の額を控除した残額とする。
この場合において、その控除して控除しきれない金額があるときは、[1](1)の金額は、その金額からその控除しきれない金額を控除した残額とする。
[4]貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継の計算方法
[1](1)に規定する資産の譲渡等の税抜対価の額の計算上、貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継が行われた場合における対価は、利子とする。
なお、この場合における利子には、償還差益、譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含むものとする。
[5]有価証券等の計算方法
事業者が有価証券等(ゴルフ場利用株式など施設の利用に関する権利に係るものを除く。)の譲渡をした場合(その譲渡が[2](3)に規定する現先取引債券等の譲渡又は[3]に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)には、その譲渡に係る[1](1)に規定する資産の譲渡等の税抜対価の額は、その有価証券等の譲渡の対価の額の5/100に相当する金額とする。
[6]国債等の償還差損の計算方法
国債等の償還金額がその取得価額に満たない場合には、[1](1)の金額は、その金額から、その取得価額からその償還金額を控除した金額(その国債等が償還有価証券に該当する場合には、調整差損を含む。)を控除した残額とする。