7-9 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整
[1]免税事業者が課税事業者となった場合
免税事業者が課税事業者となった場合において、その課税事業者となった課税期間の初日(相続、吸収合併又は吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例の規定により課税事業者となった場合には、その課税事業者となった日)の前日において免税事業者であった期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又はその期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下同じ。)を有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額(その棚卸資産の取得に要した費用の額に4/105を乗じて算出した金額。以下同じ。)をその課税事業者となった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
[2]相続又は合併若しくは分割があった場合
個人事業者(免税事業者を除く。)が相続により被相続人(免税事業者に限る。)の事業を承継した場合又は法人(免税事業者を除く。)が合併により被合併法人(免税事業者に限る。)の事業を承継した場合若しくは分割により分割法人(免税事業者に限る。)の事業を承継した場合において、その被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が免税事業者であった期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又はその期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、その棚卸資産に係る消費税額をその引継ぎを受けた個人事業者又は法人のその相続又は合併若しくは分割があった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
[3]書類の保存
(1)適用要件
[1]、[2]の規定は、事業者がその棚卸資産の明細を記録した書類を保存しない場合には、その保存のない棚卸資産については、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存をすることができなかったことをその事業者において証明した場合は、この限りでない。
(2)保存期間
その書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
[4]課税事業者が免税事業者となった場合
課税事業者が免税事業者となった場合において、免税事業者となった課税期間の初日の前日において、その前日の即する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又はその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。
[5]棚卸資産
棚卸をすべき資産で、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他これらの資産に準ずるものをいう。
[6]棚卸資産の取得に要した費用の額
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