7-11 災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例
[1]内容
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(免税事業者及び簡易課税制度の選択の規定の適用を受ける事業者を除く。)が、その被害を受けたことにより、その災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が5千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下「選択被災課税期間」という。)につき簡易課税制度の選択の規定の適用を受けることが必要となった場合において、その納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択届出書をその選択被災課税期間の初日の前日にその税務署長に提出したものとみなす。
[2]申請書の提出
この承認を受けようとする事業者は、災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内(その災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、その選択被災課税期間に係る確定申告書の提出期限まで)に、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
[3]却下
税務署長は、申請書の提出があった場合において、その申請が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。
[4]通知
税務署長は、申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
[5]自動承認
申請書の提出があった場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
ただし、災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りでない。
[6]不適用届出書
(1)内容
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(簡易課税制度の選択の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、その被害を受けたことにより、その災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち一定の課税期間を含む。以下「不適用被災課税期間」という。)につき簡易課税制度の選択の規定の適用を受けることの必要がなくなった場合において、その納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択不適用届出書をその不適用被災課税期間の初日の前日にその税務署長に提出したものとみなす。
この場合においては、簡易課税制度選択不適用届出書についての届出の制限の規定は、適用しない。
(2)申請書の提出等
[2]〜[5]の規定は、(1)の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と読み替えるものとする。
(3)一定の課税期間
(1)に掲げる一定の課税期間は、次にか掲げる要件のすべてに該当する課税期間のうちいずれか一の課税期間とする。
@災害その他やむを得ない理由の生じた日からその災害その他やむを得ない理由のやんだ日までの間に開始した課税期間であること
A@の災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間((1)の承認を受けた課税期間に限る。)の翌課税期間以後の課税期間でないこと
B簡易課税制度の選択の規定が適用されることとなった課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した課税期間であること