7-12 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除
[1]内容
事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行った課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部若しくは一部の返還又はその税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、その売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額からその課税期間において行った売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(その返還をした税込価額又は減額をした債権の額に4/105を乗じて算出した金額。以下同じ。)の合計額を控除する。
[2]書類の保存
(1)適用要件
[1]の規定は、事業者がその売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、その保存のない売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額については、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存をすることができなかったことをその事業者において証明した場合は、この限りでない。
(2)保存期間
その帳簿をその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
[3]帳簿の記載事項
[1]の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項(小売業及び飲食店業など不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うものについては、(2)〜(4)に掲げる事項)を帳簿に記録しなければならない。
(1)売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
(2)売上げに係る対価の返還等を行った年月日
(3)売上げに係る対価の返還等の内容
(4)売上げに係る対価の返還等をした金額
[4]相続、合併又は分割があった場合
(1)相続があった場合
相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行った課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、[1]、[2]の規定を適用する。
(2)合併又は分割があった場合
(1)の規定は、合併により事業を承継した合併法人又は分割により事業を承継した分割承継法人について準用する。