7-13 貸倒れに係る消費税額の控除等
[1]内容
事業者(免税事業者を除く。)が、国内において課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行った場合において、その課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき、会社更生法の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったことその他これに準ずる事実が生じたため、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、その領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(その税込価額に4/105を乗じて算出した金額。以下同じ。)の合計額を控除する。
[2]書類の保存
(1)適用要件
[1]の規定は、事業者がその債権につき貸倒れの事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により保存をすることができなかったことをその事業者において証明した場合は、この限りでない。
(2)保存期間
その書類をその領収をすることができないこととなったの日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
[3]相続、合併又は分割があった場合
(1)相続があった場合
相続により被相続人の事業を承継した相続人がある場合において、その被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権についてその相続があった日以後に貸倒れの事実が生じたときは、その相続人がその課税資産の譲渡等を行ったものとみなして、[1]、[2]の規定を適用する。
(2)合併又は分割があった場合
(1)の規定は、合併により事業を承継した合併法人又は分割により事業を承継した分割承継法人について準用する。
[4]回収債権に係る消費税額の加算
(1)内容
[1]の規定の適用を受けた事業者がその貸倒れとなった課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、その領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
(2)相続があった場合
相続により被相続人の事業を承継した相続人がその被相続人について[1]の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収した場合には、その相続人が[1]の規定の適用を受けたものとみなして、(1)の規定を適用する。
(3)合併又は分割があった場合
(2)の規定は、合併により事業を承継した合併法人又は分割により事業を承継した分割承継法人について準用する。
[5]貸倒れの事実
(1)民事再生法の規定による再生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと
(2)会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあったこと
(3)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと
(4)債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること
(5)上記に準ずる一定の事実