8-2 課税資産の譲渡等についての確定申告
[1]確定申告の内容
(1)申告書の提出
事業者(免税事業者を除く。)は、課税期間ごとに、その課税期間の末日の翌日から2月以内に、一定の事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。
ただし、国内における課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、差引税額がない課税期間については、この限りでない。
なお、個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月31日とする。
(2)書類の添付
確定申告書には、その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(3)記載事項
@課税標準額
A課税標準額に対する消費税額
B控除税額
(イ)仕入れに係る消費税額
(ロ)売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
(ハ)貸倒れに係る消費税額
C差引税額
D控除不足還付税額
E納付税額
F中間納付還付税額
G上記金額の計算の基礎その他一定の事項
[2]個人事業者が死亡した場合
(1)確定申告書を提出しないで死亡した場合
確定申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から確定申告書の提出期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に確定申告書を提出しなければならない。
(2)課税期間の中途において死亡した場合
個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者のその課税期間分の消費税について確定申告書を提出しなければならないときは、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長にその消費税について確定申告書を提出しなければならない。
[3]清算中の法人の残余財産が確定した場合
清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、その残余財産の確定した日の翌日から1月以内(その期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、確定申告書を税務署長に提出しなければならない。
[4]申告義務等の承継
相続があった場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
(1)確定申告の義務
(2)帳簿の備付け、記録及び保存の義務