8-3 還付を受けるための申告

[1]還付を受けるための申告
(1)申告書の提出
事業者(免税事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき控除不足還付税額又は中間納付還付税額がある場合には、確定申告書を提出すべき義務がない場合においても、これらの金額の還付を受けるため、一定の事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。
(2)書類の添付
還付を受けるための申告書には、その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(3)記載事項
@控除税額
(イ)仕入れに係る消費税額
(ロ)売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
(ハ)貸倒れに係る消費税額
A控除不足還付税額
B中間納付還付税額
C上記金額の計算の基礎その他一定の事項

[2]個人事業者が死亡した場合
個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者のその課税期間分の消費税について還付を受けるための申告書を提出することができる場合には、その相続人は、税務署長に還付を受けるための申告書を提出することができる。