8-4 引取りに係る課税貨物についての申告等

[1]課税標準額及び税額の申告等
(1)申告納税方式が適用される課税貨物
@申告書の提出
関税法に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定によりその引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、一定の事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
A記載事項
(イ)課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準額
(ロ)課税標準額に対する消費税額及びその合計額
(ハ)上記金額の計算の基礎その他一定の事項
(2)賦課課税方式が適用される課税貨物
@申告書の提出
関税法に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定によりその引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、一定の事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
A記載事項
(イ)課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準額
(ロ)上記金額の計算の基礎その他一定の事項
(3)特例申告を行う課税貨物
(1)に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法に規定する特例申告を行う場合には、その課税貨物に係る(1)の申告書の提出期限は、その課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

[2]申告義務等の承継
相続があった場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
(1)納税申告(特例申告の場合に限る。)の義務
(2)帳簿の備付け、記録及び保存の義務