8-5 納付及び徴収

[1]中間申告による納付
中間申告書を提出した者は、その申告書に記載した消費税額があるときは、その申告書の提出期限までに、その金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

[2]確定申告による納付
確定申告書を提出した者は、その申告書に記載した差引税額(中間納付額がある場合には控除後の残額)があるときは、その申告書の提出期限までに、その差引税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

[3]引取申告による納付及び徴収
(1)納付及び徴収
@申告納税方式が適用される課税貨物
申告納税方式が適用される課税貨物に係る申告書を提出した者は、その申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時(特例申告書を提出する場合には、その申告書の提出期限)までに、その申告書に記載した消費税を国に納付しなければならない。
A賦課課税方式が適用される課税貨物
保税地域から引き取られる賦課課税方式が適用される課税貨物に係る消費税は、その保税地域の所在地の所轄税関長がその引取りの際徴収する。
(2)納期限の延長
@個別延長方式
申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(その課税貨物につき特例申告書を提出する者を除く。以下Aにおいて同じ。)が、申告書を提出した場合において、その納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、担保をその税関長に提供したときは、その税関長は、その消費税額がその提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。
A包括延長方式
申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、特定月の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、担保をその税関長に提供したときは、その税関長は、特定月における消費税の額の累計額がその提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。
B特例申告を行う課税貨物
特例申告書をその提出期限までに提出した者が、その納期限に関し、その特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、担保をその税関長に提供したときは、その税関長は、その消費税額がその提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を2月以内に限り延長することができる。