8-6 還付

[1]仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付
(1)控除不足額の還付
確定申告書又は還付を受けるための申告書の提出があった場合において、これらの申告書に控除不足還付税額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、その不足額に相当する消費税額を還付する。
(2)更正があった場合
確定申告書又は還付を受けるための申告書に係る消費税につき更正があった場合において、その更正により控除不足還付税額が増加したときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、その増加した部分の金額に相当する消費税額を還付する。

[2]中間納付額の控除不足額の還付
(1)控除不足額の還付
中間申告書を提出した者からその中間申告書に係る課税期間の確定申告書又は還付を受けるための申告書の提出があった場合において、これらの申告書に中間納付還付税額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、その不足額に相当する中間納付額を還付する。
(2)決定があった場合
中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき決定があった場合において、その決定に係る中間納付還付税額があるときは、税務署長は、その者に対し、その金額に相当する中間納付額を還付する。
(3)更正があった場合
中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき更正があった場合において、その更正により中間納付還付税額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。

[3]還付加算金
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付する場合には、その還付金等に対し一定の方法で計算した期間の日数に応じ原則として年7.3%の割合を乗じて計算した金額を還付金等に加算しなければならない。