9-1 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
[内容]
事業者が次に掲げる場合に該当することとなった場合には、それぞれに定める者は、その旨を記載した届出書を速やかにその事業者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(1)課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円を超えることとなった場合(相続、合併又は分割があった場合の納税義務の免除の特例の規定により納税義務が免除されなくなった場合を含む。)……その事業者は課税事業者届出書を提出しなければならない。
(2)課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下となった場合(課税事業者選択届出書を提出している場合を除く。)……その事業者は消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出しなければならない。
(3)事業者(免税事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に他の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。)……その事業者は事業廃止届出書を提出しなければならない。
(4)個人事業者(免税事業者を除く。)が死亡した場合……その死亡した個人事業者の相続人は個人事業者の死亡届出書を提出しなければならない。
(5)法人(免税事業者を除く)が合併により消滅した場合……その合併に係る合併法人は合併による法人の消滅届出書を提出しなければならない。
(6)事業者が新設法人に該当することとなった場合……その事業者は消費税の新設法人に該当する旨の届出書を提出しなければならない。