9-3 価格の表示 [内容] 事業者(免税事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除く。以下同じ。)を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。 ただし、その事業者が専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合には、この限りでない。