9-5 定義
(1)事業者
個人事業者(事業を行う個人をいう。)及び法人をいう。
(2)合併法人
合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
(3)被合併法人
合併により消滅した法人をいう。
(4)分割法人
分割をした法人をいう。
(5)分割承継法人
分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
(6)人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
なお、人格のない社団等は、法人とみなして、消費税法の規定を適用する。
(7)資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)並びに役務の提供をいう。
(8)課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、非課税とされるもの以外のものをいう。
(9)外国貨物
輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいう。
(10)課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法に規定する信書を除く。)のうち、非課税とされるもの以外のものをいう。
(11)課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け(資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為を含む。)、又は役務の提供を受けること(その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもの)をいい、次に掲げるものを除く。
@所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供
A輸出免税等の規定により消費税が免除されるもの
(12)基準期間
@個人事業者……その年の前々年をいう。
A法人……その事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
(13)棚卸資産
棚卸をすべき資産で、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他これらの資産に準ずるものをいう。
(14)調整対象固定資産
棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産のうち、その資産に係る課税仕入れに係る支払対価の額の100/105に相当する金額又は保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額が、一取引単位につき100万円以上のものをいう。