4 証券取引法会計の体系 証券取引法に従って作成される財務諸表は、その処理において企業会計原則等に基づき、その表示において財務諸表等規則に従って作成され、その財務諸表は内閣総理大臣に提出するとともにその写しを証券取引所又は証券業協会に提出する。また、財務諸表をそれらに提出するに当たっては、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。