5 重要性の原則の表示面における適用
財務諸表の表示に関しては、利害関係者に企業の状況に関する判断を誤らせないという明瞭性の原則の要請から、相対的に危険性の高いものについては、その内容を示す科目をもって貸借対照表に掲記すべきとの積極的な要求がなされているが、重要性が乏しいものについては、その性質が特に重要なものでない限り簡便な表示を容認している。
(1)重要性の高いものの例
仮払金・仮受金・未決算等につき、その性質を示す適当な科目で表示すること
(2)重要性の乏しいものの例
法人税等の追徴税額等で、重要性の乏しいものについて、当期分に含めること