2 委託販売の収益認識

委託販売の収益認識には、原則として受託者が委託品を販売した日に認識する受託者販売日基準が採用され、例外として仕切精算書が到達した日に認識する仕切精算書到達日基準が認められる。
例外として仕切精算書到達日基準が認められるのは、仕切精算書が販売のつど送付されていることを条件とすることで、恣意性の介入を排除したうえで、実務上の便宜性を図るためである。