3 割賦販売の収益認識(権利確定基準、現金基準)

割賦販売の収益認識には、原則として商品等を引渡した日に認識する販売基準が、例外として割賦金の回収期限の到来の日に認識する回収期限到来基準又は入金の日に認識する回収基準が認められる。
例外として回収期限到来基準又は回収基準が認められるのは、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ分割払いであることから代金回収上の危険率が高いので、貸倒引当金及び代金回収費、アフター・サービス費等の引当金の計上について特別の配慮を要するが、その算定に当っては、不確実性と煩雑さとを伴う場合が多いためである。すなわち、収益の認識を慎重に行うという保守主義の原則を根拠としている。