貸借対照表原則、一
A 資産、負債及び資本は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない。
B 資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
C 受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産、発行済株式1株当たり当期純利益及び同1株当たり純資産額等企業の財務内容を判断するために重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。

貸借対照表原則、ニ
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債に及び固定負債に区分しなければならない。

貸借対照表原則、三
資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとする。

貸借対照表原則、四
資産、負債及び資本の各科目は、一定の基準に従って明瞭に分類しなければならない。