2 償却原価法 債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させ、償却原価から貸倒引当金を控除した金額をもって貸借対照表価額としなければならない。