A満期保有目的の債券 金融商品会計基準、第三.二 2 満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券(以下、「満期保有目的の債券」という。)は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。