Cその他有価証券
金融商品会計基準、第三.二
売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下、「その他有価証券」という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。
(1)評価差額の合計額を資本の部に計上する。
(2)時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は資本の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。
なお、資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用し、資本の部において他の剰余金と区分して記載しなければならない。