1 購入 有形固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に購入手数料等の付随費用を加算した価額をもって取得原価とする。ただし、重要性の乏しい付随費用は取得原価に加算しないことができる。購入代金につき値引きや割戻しがあった場合には、これを控除する。