2 自家建設 有形固定資産を自家建設した場合には、適正な原価計算基準に従って算定された価額をもって取得原価とする。 借入資本の利子は、会計理論上は財務費用であり、その原価性が否定されることから原則として取得原価に算入してはならない。しかし、借入資本が当該工事だけに使用されている場合には、費用収益対応の見地により稼働前の期間に限り、取得原価に算入することも認められる。