4 交換
(1)有形固定資産との交換
有形固定資産を有形固定資産との交換によって取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする。
これは、同種資産における本来の等価交換取引においては、投資の継続性が存在し、交換取引からは損益は生じないと考えるためである。
(2)有価証券との交換
有形固定資産を自己所有の株式、社債等との交換によって取得した場合には、当該有価証券の時価又は適正な簿価をもって取得原価とする。
これは、異種資産における等価交換取引は、交換の形態をとってはいても、取引の実質は売買取引であるとみなし、損益を生じると考えるためである。