5 贈与

有形固定資産を贈与された場合には、時価等を基準とした公正な評価額をもって取得原価とする。
これは、無償取得資産であっても将来の経済的便益を有する限り資産計上しなければ、企業の財政状態と経営成績の真実な報告を歪めることになるため、公正な評価額をもって取得原価とする。また、取得原価をゼロとすれば、簿外資産が生じることになり、企業の適正な経営成績や財政状態が示されなくなるためである。