2 営業権
@定義
営業権とは、ある企業の平均収益力が同種の他の企業のそれよりも大きい場合のその超過収益力要因をいい、のれんとも言う。
A営業権の計上
営業権は、企業の経営努力によって創出される自己創設のれんと、他企業の買収・合併によって取得する買入のれんとがあるが、制度会計上、営業権の計上は、買入のれん、すなわち有償で譲受けまたは吸収分割もしくは合併によって取得したものに限定され、自己創設のれんの計上を認めていない。自己創設のれんの計上が認められないのは、その資産能力が不明確であること、また、計上したとしても計算の確実性が得られないこと等のためである。
B営業権の償却
営業権の償却については、償却不要説と償却必要説とがある。
償却不要説は、営業権の実体が企業の信用にあり、企業の信用は時の経過によって増大することはあっても減少することはないととらえるものである。
償却必要説は、競争企業が存在する以上、超過収益力を永続的に維持することは不可能であるととらえるものである。
なお、商法会計上、営業権は毎期均等額以上を償却することとされている。