2 商法会計上の償却
(1)創立費及び開業費
創立日は会社の成立後(もし建設利息を支払う旨を定めている場合には、その支払いを止めた後)5年以内に、開業費は開業後5年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をすることとしている。
(2)開発費
開発費は支出後5年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をすることとしている。
(3)新株発行費及び社債発行費
新株発行費は及び社債発行費は新株又は社債発行後3年以内(ただし、社債発行費については、社債の償還期限が3年以内に到来する場合には、その期限内)に、毎決算期に均等額以上の償却をすることとしている。
(4)社債発行差金は社債償還の期限内に、毎決算期に均等額以上の償却をすることとしている。
(5)建設利息
建設利息は、1年当たり資本金の100分の6を超える配当を行うごとに、その超過額と同額以上の償却をすることとしている。