3 商法上の引当金の表示 商法上の引当金の表示方法については、一年基準により貸借対照表の流動負債又は固定負債に記載し、それが商法上の引当金である旨を注記するか、負債の部に別に引当金の部を設けて、そこに記載することとしている。 これにより、商法上の引当金が法的債務性を有しないことを明らかにしている。