3 偶発債務の取扱い 偶発債務は潜在的な負債であり、財務諸表利用者の注意を喚起するため、その内容を貸借対照表に注記しなければならない。 ただし、偶発債務が現実の債務となって損失をもたらす可能性が高く、かつ、その損失額を合理的に見積ることができる場合には、注記に代えて引当金の設定が行われる。