1 租税特別措置法上の準備金

租税特別措置法上の準備金は、引当金の計上要件を満たすものについては、引当金として処理し、負債の部に記載され、引当金の計上要件を満たさないものについては、利益留保の性格を有し、利益処分により任意積立金として処理し、資本の部に記載される。