2 特別法上の準備金

特別法上の準備金は、引当金の計上要件を満たすものについては、引当金として処理し、負債の部に記載され、引当金の計上要件を満たさないものについては、利益留保の性格を有するが、特定業種の公益性の観点から、その計上が特別の法令で強制されており、また、その繰入れ及び取崩しの条件が定められている等の事情を考慮し、引当金として処理し、負債の部に記載される。