自己株式等会計基準 15 資本の部は、資本金、資本剰余金、利益剰余金及びその他の項目に区分する。 16 資本剰余金は、資本準備金と資本準備金以外の資本剰余金(以下「その他資本剰余金」という。)に区分する。 17 その他資本剰余金は、資本金及び資本準備金減少差益、自己株式処分差益等その内容を示す科目に区分する。 18 利益剰余金は、利益準備金、任意積立金及び当期未処分利益(又は当期未処分損失)に区分する。