1 自己株式等会計基準における資本の分類 資本の部を資本金、資本剰余金、利益剰余金及びその他の項目に区分する。 資本金及び資本剰余金(払込資本)は資本取引から生じた資本部分であり、維持拘束性をその本質とし、利益剰余金(留保利益)は損益取引から生じた資本部分であり、処分可能性を本質とすることから、その性格の相違によって分類している。