2 商法会計における資本の分類 商法における債権者保護のための資本充実の思考からは、資本は配当不能資本(資本金、資本準備金及び利益準備金)と配当可能資本(その他資本剰余金、任意積立金及び当期未処分利益)とに分類すべきである。しかし、形式的には商法施行規則において自己株式等会計基準の資本分類と調整を図っている。