2 資本金及び資本準備金減少差益 (1)減資差益 減資の場合において、減少する資本金が株式の払戻しに要した額を超えるときのその超過額、また減少する資本金が欠損てん補に充てた額を超えるときはその差額を減資差益という。 (2)資本準備金減少差益 資本準備金減少差益は、商法規定に従った資本準備金の取崩により生じる。